早混稲門会規約

早混稲門会 規約

早混稲門会規約
制定 1999年7月11日  改定 2022年2月12日
改定 2001年9月30日   改定 2023年7月2日
改定 2005年7月3日    改定 2024年10月25日
改定 2008年6月7日    改定 2025年7月6日

第1章 総則
第1条(名称及び所在地)
本会は「早混稲門会」と称し、本部を東京都豊島区東池袋2-34-13に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦交流を図り、早稲田大学混声合唱団の維持発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、機関誌の発行並びに会の目的に沿った各種の事業・活動を行う。
第4条(会員) 本会の会員は、原則として早稲田大学混声合唱団を卒団した者とする。

第2章 役員
第5条(役員及び任期)
本会に次の役員を置く。
幹事20名以内、会計監査2名及び理事相当名。
2.幹事及び会計監査の任期は2年とし重任を妨げない。ただし、任期を終了後でも後任が決定されていない場合は任期を延長できる。
3.理事は、原則として各卒団年次(期)ごとに2名とし任期は特に定めない。
第6条(役員等の選任)
理事は原則として各期の判断で選任し必要に応じ交代することができる。なお、理事会により別途承認された幹事は理事扱いとする。
2.理事会は、理事により構成され、幹事及び会計監査を選任する。
3.幹事会は、幹事により構成され、幹事会役員即ち会長1名、副会長1名、幹事長1名、会計幹事1名を互選する。なお、やむを得ない場合は各々の兼務を妨げない。
4.幹事会はその承認により、必要に応じ助言役として相談役、顧問を若干名置くことができる。なお相談役、顧問は幹事に含めない。
第6条の2(幹事会役員の職責)
会長は当会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在時にはその職務を遂行する。
3.幹事長は事務局長として当会の運営実務を統括し、遅滞なくその実務を遂行する。 
4.会計幹事は会計実務を担い、会長、幹事長を補佐する。

第3章 組織
第7条(理事会)
理事会は会長の招集により年1回定例会を開催する。ただし、幹事会または理事5名以上の請求により臨時に開催出来るものとする。
2.理事会は幹事会からの報告を受け、幹事及び会計監査の選任、事業計画並びに予算の承認などを行う。
第8条(幹事会)
幹事会は必要に応じ会長が招集し随時開催し、理事会が議決した事項を執行し、その他理事会の議決を要しない事項を決定し執行する。
第9条(会員総会)
会員総会は会長の招集により、原則として4年に1回開催する。
第9条の2(招集者の代行順位)
第8条、第9条、第10条において、会長に事故があるときは、招集者の代行順位を1位副会長、2位幹事長、3位会計幹事、4位その他の幹事とし、その他の幹事内における代行順位は卒団年次の早い順とする。

第4章 会計
第10条(財政)
本会の財政は年会費、寄付金、臨時会費等で賄う。会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第11条(会費)
年会費の額は、会員一人当たり2,000円とする。
第12条(会計監査)
会計監査は毎年1回、本会の会計を監査し、幹事会及び理事会に報告する。

第5章 付則
第13条
本規約の改定は、幹事会の提案により理事会で行う。
第14条
本規約は1999年7月11日より発効する。